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業 務案内 アメリカ(ア メリカ(米国)個人所得税・2021年想定Q&A プロフィール コンタクト ホー ム


パート I:外国人に対する米国での課税 パートII:税務申告書の仕組み
アメリカ(米国)個人 所得税・
2021年想定Q&A

パートII:税務申告書の仕組み

申告身分(FILING STATUS)を定める

 申告身分とは先 程おっしゃっていた居住者・非居住者のことですか?

 いいえ、ここでは既婚、独身などの身分のことで、 フォーム1040では独身(Single)、夫婦合算(Married Joint)、夫婦個別(Married Separate)、独身世帯主(Head of Household)、寡婦(夫)(Qualified Widow(er))、の5種類があります。

累進税率が適用されるのは一緒ですが、適用額が身分によって異なりますので、同じ所得でも税額が異なってきます。 参考に税率表(表2)を見て下さい。

既婚の方には「合算」と「個別」の選択があります。 例えば、共稼ぎで夫婦個別を選ぶと、それぞれが申告書を用意する、つまり申告書が2本(夫が1本、妻が1本)必要になりま す。

さて、申告身分に関し、2013年に大きな進展がありました。「所得税、贈与税、遺産税(米国の相続税)を含む全ての連邦税 の上で、同性婚のカップルは異性婚のカップルと同じ扱いを受ける。」とする大きな進展が2013年にありました。主たる項目 は以下の通りです。

o ワシントンDC、米国属領、外国を含む全米50州のどれかにおいて「合法的」に結婚となった同性婚のカップルが対象とな る。

o 2013年以降の連邦所得税申告書について、合法的な同性婚カップルは「夫婦合算」か「夫婦個別」の身分での申告をしな ければならない。

と云う訳で、合法的に結婚している同性のカップルについては、異性のカップルと同じく、「夫婦合算」申告か、「夫婦個別」申 告を選択することになった訳です。どちらが有利かについては以下に続いて説明します。

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