アメリカ(米国)
個人所得税・
2021年想定Q&A
NY州に居住しながらNY州非居住者として扱うことも条件が合えば可能
多くの州で
は居住者・非居住者の判定規則が連邦政
府とは異なっております。例えばNY州では連邦の183日ルールとは同じではなく、出入りがあってもNYを永住の州とし当年
に定住地(domicile)としていた者を居住者、それ以外の者を非居住者としています。
今の所、州外に永住地(permanent place of abode)があり「短期間の滞在(temporary
stay)」で「特定の目的(particular
purpose)」を持った勤務ならば非居住者として扱うことができます。日本からの駐在員の多くは、日本に本来の永住地があるとの論理からこれに準ずることができる場合
があります。
NY市に住んでいる駐在の人も同じ論理で市の非居住者とする立場が取れる場合があります。
住んでいながら何故わざわざ非居住者として扱うの
ですか?
連邦税上の規則と同じ様に、居住者は州外の所得も
課税されるのに、非居住者ならばその州を源泉とする所得だけが課税されます。ですから、例えば州外出張があればその分だけ課
税所得が減って節税になります。
それから、非居住者だとNY州内の銀行預金利子所得でも州外の所得として除いて良いことになっています。
また、NY市に住んでいながら非居住者として取扱うと、所得に対する市の税率が居住者の最高3.876%から非居住者の0%
へと大幅に減少し、大きな節税となります。他方、余りに出張が多いとNY州の税務調査で他州にその分だけ税を払っているのか
と問われるリスクがあります。
NY州に住んでいながらNY州非居住者という立場を取る場合は、後々のNY州当局からの問合せあるいは税務調査に備えるた
め、「書面」にて「暫定的滞在」であることと「特定の目的」をもった赴任であることを示す「雇用契約書」を作成しておくのが
望まれます。
何故なら、1998年9月にNY州当局が公表したアドバイザリー・オピニオンによれば、「3年以上」の勤務が予想される場合
その勤務は暫定的とは考えられず、また、特定の目的を持たない勤務の場合、その個人がNY州に183日以上住んでいれば「法
的居住者」(statutory resident)であると強調しているからです。
同オピニオンでは、会社の上級職員(executive)、販売マネージャー(sales
manager)あるいは生産ライン労働者(production line
worker)としての勤務は、一般的職務(general
duties)を遂行するだけであり、「特定の目的」遂行とはみなされないとしております。
長らくのご説明、ありがとうございました。
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