星野会計事務所 2020年個人連邦税務申告書の提出期限が本来の2021年4月15日(木曜)から2021年5月17日(月曜)へと自動延長された IRS(内国歳入庁)は3月17日、2020年個人税務申告書の提出期限を4月15日から5月17日へと自動延長(ペナルティー、利息は課されない)すると発表した。この延長はあくまでも連邦税申告についてであり、本来なら4月15日までに支払い必要な不足税の支払いも5月17日まで自動延長される、としている。しかし、2021年個人申告のための連邦税予定納税支払い期限4月15日には変更がないので注意が必要である。 自動延長が可能になったとはいえ、税の還付や次に説明するアメリカ救済法のよる恩恵の税給付を受ける可能性が大きい場合は。延長どころか早期の申告が望ましい 今年2月のWinter Storm冬の嵐による被害救済策として、既にテキサス、オクラホマ、ルイジアナ州の住民個人による連邦税申告期限が6月15日(火曜)に延長されており、今回の5月17日への延長は影響を与えないとしている。 現在の所、州政府がこの連邦税申告延長に同意して延長する動きを見せていないので、2020年の個人州税の不足税が予想される場合は州政府への申告書提出の延長願い(殆どの場合、本来の期限4月15日から10月15日まで半年の延長)を提出する必要がある。 oooOooo
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