1.12.2010ハイチ大地震への今年の現金寄付が2009年の税務申告で控除できます!
投稿日時: 2月20日、2010年
今年1月12日にハイチで大地震がありこれにより多大の死傷者、被害があり、既にこれに対し寄付をされた方もあるかと思います。1月22日に立法化された法により、以下の条件に叶っていれば今年(2010年)の寄付であっても2009年の税務申告書で寄付金として控除できることになりました。
(1)寄付は現金(キャッシュ、小切手、クレジットカード、デビットカード、携帯電話のテキスト・メッセージ)であること、(2)寄付は2010年1月11日から2月28日の期間に行われていること、(2)寄付の宛先は連邦政府の認定する慈善団体であること(一般に外国の団体は不可)、(3)税務申告の上でこの寄付は個別控除Itemized Deductionsの中の寄付金Contributionsとして計上すること(故に標準控除は不可)。
勿論、今年2010年の寄付は2010年の税務申告において控除することは可能ですが、2009年に控除として前倒しすることにより税金節約を前倒しすることができる訳です。
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